取引態様と媒介契約
カテゴリ: 不動産投資
●取引態様と媒介契約●
みなさん、取引様態とはなにか、ご存知でしょうか。
取引様態というのは、
物件に対して不動産会社がどのような立場にあるのかを明確に示したものです。
これは、広告にかならず載せてあります。
物件に問い合わせをする際には、相手の不動産会社がどの立場になっているのか
というのをよく知っておくといいでしょう。
この取引様態というのは、大きく分けると
売主、代理人、媒介人の三種類となります。
売主というのは売買の当事者ですね。
この三種の中で、媒介人をする際には
不動産会社は売主との間に「媒介契約」を結びます。
媒介契約というのは、売主がその不動産会社にお客を探してくれ、という依頼をする契約です。
お客を探すことを「客付け」と言いますが、
この「客付け」ができたら、不動産会社は売主から報酬を受け取ることができる、という仕組みになっています。
この媒介契約は、また三種類に分かれており、
売主が複数の不動産会社に客付け依頼をすることができ、売主地震が客付け可能なのが一般媒介契約、
売主がひとつだけの不動作会社に客付け依頼をする契約で、売主自身の客付けも可能なのが選任媒介契約、
売主がひとつだけの不動産会社に客付け依頼をする契約、かつ売主自身も客付けできないのが専属専任媒介契約
となっています。
いかがでしょうか
こうした取引の形態もきちんと把握しておくと、なにかと便利です。
